>>471 追記

「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
http://www.houko.com/00/02/H02/238.HTM

第一条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)
『別表第一』第七十五号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。

*****

【麻薬及び向精神薬取締法】(昭和二十八年三月十七日法律第十四号)

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 麻薬 『別表第一』に掲げる物をいう。

・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類          
http://www.epc.osaka-u.ac.jp/pdf/drug%20etc.pdf

表-1 75ー44

六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に
規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより
得られるものに限る。)及びその塩類