>>42 追記

大麻取締法は以下のように明記されている。

・大麻の濫用による『保健衛生上の危害』の発生を防止するため、

・必要『最小限度のものに限り』、

・かつ、免許を受ける者に対し『不当な義務』を課してはならない。

厚労省は以下のように主張している。

>免許付与が大麻の不正所持等の犯罪に結びつくこともある

それならば『大麻不正所持』が『保健衛生上の危害』を発生させるのか?
厚労省は、科学的根拠を持って国民に説明責任がある。

しかし、厚労省は大麻の研究、調査はしておらず、海外の資料も収集していない。
つまり、厚労省は根拠を示せない嘘八百で国民を騙し続けている。

厚労省は国民を守るための大麻取締法を悪用して国民に害を与えている。