>>181 つづき

前述のように、国連には複数の麻薬関連機関があり、
それぞれの目的により活動している。

現在、国連の統一された薬物政策は『収監よりも治療、社会復帰へ』
と言う流れになっている。

大麻政策は、今まで正式に審査された事がなく、現状の資料では不十分、
決定的ではないとして、2018年6月4-8日にWHO専門家委員会による見直しが行われる。

「国連・国際麻薬統制委員会(INCB)レポート」には、以下のように記述されている。

「2016年・国際麻薬統制委員会レポート」
http://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2016.html

>The 1961 Convention allows States parties to use cannabis for medical purposes .
> 1961年条約(麻薬に関する単一条約)は、条約締約国が医学目的のための大麻使用を許可する。

「国連薬物犯罪事務所 (UNODC) 2017年レポート」には以下のように記述されている。

新しい大麻方針の影響連続モニタリングは、重要な知識ベースを国際社会に提供する。

嗜好大麻の使用、生産、販売はウルグアイ、アメリカ幾つかの州で承認されている。
規則の長期影響を決定することは何年もかかるが、しかし、公衆衛生と安全、
犯罪・正義の定期的なモニタリングと、規則の他の結果は、価値ある洞察を提供し続ける。
それは、関係する国、また新しい規則を採用している地域と国が、全ての公衆衛生と犯罪、
正義の領域で定期的に影響をモニターするためにシステムを確立することであるならば、
大方の国際社会に有益である。

国連は、大麻規制緩和に大きな一歩を踏み出している。