国連会議で、日本政府も「薬事犯の比例量刑の原則」に合意している。

『大麻使用の罰則は、大麻使用の実害より大きな害(懲役刑など)を与えてはならない』

2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、日本も含め採択された。
また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。

それに基づき、幾つかの国で医療、嗜好大麻合法化が宣言され、また合法化が審議されている。

国連麻薬会議では、薬物事犯の「量刑比例の原則」が決議された。

酒、タバコより実害が少ない、少量の大麻単純所持で国民の前途を潰すのは馬鹿げている。

国連麻薬特別総会の政治宣言「比例量刑の原則」に従うならば・・・

少量の大麻を私的な休息の場で使用し、かつその影響が現実に社会生活上害を
生じなかった場合。また、病気の治療の為に使用し、本人、他者に害を生じなかった場合。

無罪が適当と言わざるを負えない。