バス運転手側は自分たちが主張する事故形態を一通りに定めることさえできてなかった
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白バイの停止位置・向きに関しては元運転手の記憶撮り
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だから、どんな事故形態を主張するにせよ、白バイがバスに衝突して、
その位置・向きで最終的に停止するまでを説明できないといけない。

その説明においてはバス側面には白バイの2次衝突痕がない(ましてや1次衝突痕はない)
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という制限が付く。
そしてバスバンパー右端の「1次衝突」点はウインカーの下の部分
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「右急旋回」事故形態では、ほとんど死角の位置になってしまう。
あとその衝突形態では、白バイはバスにかするだけで停止が不可能だろうということの他にhttp://imgcc.naver.jp/kaze/mission/USER/20180517/75/7681495/33/493x1024x1a42a52e82265b53348c8dc.jpg
白バイのヘッドライトは何にも衝突しないから破壊されないはずなに実際はひどく破壊されているという矛盾がある。

だから、「右折車線直進」事故形態のほうがまだましということになる。