>>253 つづき

A 国連条約上の定義。

国連条約上、大麻は麻薬と定義されているが、科学的正当性はなく、
現在、WHOは国連条約での大麻規制レベルの見直しを審議中。(>>238-240 参照)

B 薬学上の定義。

オピオイド系の物質を薬学上、麻薬と定義している。

麻薬 - 薬学用語解説 - 日本薬学会
http://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E9%BA%BB%E8%96%AC

麻薬の定義

もともとはあへんやあへん様化合物から誘導され、精神と行動の著しい変化および依存性と
耐性の可能性を伴う強力な鎮痛作用をもつすべての薬物を指す。最近は、合成あるいは天然の
薬物で、メペリジンやフェンタニルとその誘導体など、あへんやあへん誘導体と作用が類似
しているものすべてをさす(ステッドマン医学大辞典より抜粋)。

法律上の麻薬とは、“麻薬及び向精神薬取締り法(平成2年に従来の麻薬取締法より改正)
”第2条により「別表1に掲げる物」として指定されたものをいう。(>>253 参照)

アヘンチンキ、モルヒネ塩酸塩、コデインリン酸塩、コカイン塩酸塩、フェンタニル、リゼルギン
酸ジエチルアミド(LSD)などがある。麻薬の規制については、国連による国際的統制が
とられているが、麻薬の指定成分は各国で異なる。

一方、覚せい剤、大麻、向精神薬は麻薬とは区別され、それぞれに法的規制が
定められている。なお、麻薬の原料となるけしやあへん(けしの抽出物:医薬品として
加工されたものを除く)は別途“あへん取締法”による規制を受ける。