麻薬には、多様な定義がある。代表的な定義は以下の3定義である。
反対派が鬼の首を取ったように、『条約では〜』と言うのは馬鹿げている。

@ 日本の法律上の定義。

『日本の法律上』は、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。

麻薬及び向精神薬取締法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=328AC0000000014_20160618_425AC0000000049

(用語の定義)

一 麻薬 別表に掲げる物をいう。

麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。

・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類          
http://www.epc.osaka-u.ac.jp/pdf/drug%20etc.pdf

表-1 75ー44

六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)

(分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に
規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより
得られるものに限る。)及びその塩類