1930年から1947年の『麻薬』の定義
条約を批准した国はその条約に沿って国内法を作らなくてはいけない。
その第二阿片条約に該当する国内法は1930年の麻薬取締規則。
その麻薬取締規則を作る時『Narcotic Drug』の翻訳に困って出来たのが『麻薬』という単語。

その『麻薬』の定義は
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=203428.jpg
>麻薬取締規則 第一條 本令に於て麻薬と稿するは左の各號に揚ぐる物を謂ふ
「第二阿片条約に登録された物質を麻薬としまーす」
これが当時の『麻薬』定義であり、便宜上勝手に作った日本ルールでしかないのだ。

即ち、第二阿片条約に登録されたCannabis sativa Lが『麻薬』かどうかではなく
☆第二阿片条約で規制された物質を『麻薬』と定義したってことなんよ。☆

GHQの麻薬の定義は
大麻取締法の生い立ちを考える・その2―GHQの対日指令 弁護士小森榮の薬物問題ノート
http://33765910.at.webry.info/200809/article_7.html
1945年10月12日GHQの覚書である、『日本に於ける麻薬の生産及記録の統制に関する件』
◎六、定義
>A、麻薬とは阿片、コカイン、モルヒネ、ヘロイン、
>Marijuana(Cannabis Sativa L.)及び此等の種子、草木、総ゆる派生品、混合物或は編成品を含む

GHQは完全にCannabis Sativa L.である日本大麻を麻薬指定しとるなぁ〜。

しかも
>1925年ころに国際条約で大麻が麻薬に指定され、当時、この条約を批准したことに伴い、
>わが国は国内法で大麻を「印度大麻」として麻薬に指定していたのです。
小森弁護士も、1925年頃の国際条約によって大麻が麻薬に指定されたとしとるなぁ〜