つづき
○大麻取締法の生い立ちを考える・その2―GHQの対日指令
http://33765910.at.webry.info/200809/article_7.html
戦後GHQの覚書である
「麻薬原料植物ノ栽培,麻薬ノ製造,輸入及輸出等禁止ニ関スル件」(昭和20年厚生省令第46号)
「日本に於ける麻薬の生産及記録の統制に関する件」(1945年10月12日)などにおいて
麻薬として日本大麻(Cannabis Sativa L.)の種子及び草木の植付、栽培・輸出・製造等の禁止を命じられた。

○大麻取締法の生い立ちを考える・その3―大麻規制をめぐる温度差
http://33765910.at.webry.info/200809/article_8.html
里見説明員(当時の厚生技官 薬務局麻薬課長)の発言を抜粋
>中略~もともと麻薬をとります大麻インド大麻というようなものは、
>国際的に麻薬ときまつておりまして、これは取締りをしなければならない義務を持つております。
>ただ日本にありました大麻がそれに該当するかしないかということが、これまでわからなかつたわけであります。
>それがたまたま調査の結果、これが当然該当するということになつた関係で、〜

>これは当初日本におきましては、大麻は麻薬の原料植物であるということを考えておらなかつたのでありまするが、
>連合軍が進駐以来日本の麻を調べましたところ、これが取締りの対象になるものである。
>そういうような解釈のもとで、先方よりメモランダムが出まして、
>これによつて大麻取締法を制定しまして取締ることになつたのであります。


規制していない日本は条約違反をしていたってことになり、それをGHQはが指摘したってこと。
GHQがサティバLである日本大麻を見て、「条約違反だからCannabis sativa Lに規制をかけろ」と命令しても当然なんよ。
GHQに指摘され調べたところ、日本大麻がCannabis sativa L.と同一種と判明し、条約に則って規制をした。
GHQが悪いのではなく、条約違反をしていた日本が悪いのだよ。

(故)小森栄弁護士も俺と同じ考えだそーい
大麻取締法の生い立ちを考える・その12−大麻取締法の施行
http://33765910.at.webry.info/200809/article_19.html
>日本各地で栽培されていた大麻が、印度大麻と同じ植物であり、
>麻薬の原料であるとして、全面的に栽培禁止となったわけです。