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【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その228【憎】

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0001朝まで名無しさん (ワッチョイ 2b02-jgxh)
垢版 |
2018/06/15(金) 17:04:17.06ID:9gH6Sxc70
大麻ニュース

https://news.yahoo.co.jp/search/?p=%E5%A4%A7%E9%BA%BB&;ei=utf-8&fr=news_sw
http://news.google.co.jp/news?source=ig&;;hl=ja&rlz=&q=%E5%A4%A7%E9%BA%BB&um=1&ie=UTF-8&tab=wn&scoring=n

・勝敗や論破にだけ終始する議論は不毛です。
・相手と対話を繰り返し、知識や理解を深めよう。
・コピペやリンクだけでなく、できるだけ自分の言葉で語ろう。
・一人の人間として相手を尊重し、敬意を持ってレスをしよう。

前スレ

【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その227【憎】
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1526466693/

テンプレ
http://www12.atwiki.jp/cannabis/

大麻 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BA%BB

大麻 - Youtube
http://youtube.com/results?search_query=%E5%A4%A7%E9%BA%BB&;;search_type=search_videos&search=Search

※次スレは >>950 超えてからスレタイの変更無し+ワッチョイありで立てること

(新スレの立て方はテンプレ内「スレ立て時の注意」を参照)
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0028朝まで名無しさん (ワッチョイ 06e6-Bw3Y)
垢版 |
2018/06/16(土) 00:47:30.19ID:I3zhwJwT0
大麻取締法の生い立ちついてワニ的考察
大麻取締法の生い立ちを考える・その1―ポツダム宣言の受諾
http://33765910.at.webry.info/200809/article_6.html
これ(ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令二関スル件昭和20年9月)に基づき,
薬物の規制については五つのいわゆる『ポツダム省令』,すなわち,
[1]塩酸ヂアセチルモルヒネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収ニ関スル件(昭和20年厚生省令第44号),
[2]麻薬原料植物ノ栽培,麻薬ノ製造,輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号),
[3]特殊物件中ノ麻薬ノ保管及受払ニ関スル件(昭和21年厚生省令第8号),
[4]麻薬取締規則(昭和21年厚生省令第25号),及び
[5]大麻取締規則(昭和22年厚生・農林省令第1号)が制定され,
これらにより,麻薬,あへん及び大麻に関する規制が行われることとなった。

>薬物規制に関する厚生省令のうち、後の大麻取締法につながるのは、
>「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)」です。


大麻取締法の生い立ちを考える・その3―大麻規制をめぐる温度差
http://33765910.at.webry.info/200809/article_8.html
>連合国軍の指示(昭和20年(1945年)10月12日付、
>連合国軍高級司令官H.W.アレン大佐による「日本における麻薬の生産及記録の統制に関する件」)によって、
>大麻の植付、栽培が禁止され、栽培されている大麻は直ちに除去しなければならないことになりました。

昭和57年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節 1 我が国における薬物犯罪の取締り
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/23/nfm/n_23_2_4_1_2_1.html
>(4) 大麻取締法
>20年の「麻薬原料植物ノ栽培,麻薬ノ製造,輸入及輸出等禁止二関スル件」によって,その栽培は全面的に禁止された。

日本産大麻の規制は昭和20年(1945年)10月12日に覚書として規制が始まったが、
正式な大麻の規制はポツダム省令の1つ
[2]麻薬原料植物ノ栽培,麻薬ノ製造,輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年11月24日 厚生省令第46号)からだ。
つづく
0029朝まで名無しさん (ワッチョイ 06e6-Bw3Y)
垢版 |
2018/06/16(土) 00:55:11.38ID:I3zhwJwT0
つづき
大麻取締法の生い立ちを考える・その2―GHQの対日指令
http://33765910.at.webry.info/200809/article_7.html
>満州のあへんは、日本陸軍の資金源のひとつであったといわれています。
>連合国軍は、日本を麻薬に関して潔癖な環境に保つ必要があったわけです。

日本の薬物政策の歴史9―麻薬の問題国家としての日本
http://33765910.at.webry.info/200810/article_22.html
>1945年、ポツダム宣言を受諾したときの日本は、連合国軍の目から見れば、まさに麻薬の問題国家だったわけです。


里見説明員の発言を一部抜粋
>これは麻薬の原料、薬物として取締りを行わなければならない国際條件の関係もあり、
>それを履行する義務を日本が負つております関係で、〜
>中略~連合軍が進駐以来日本の麻を調べましたところ、これが取締りの対象になるものである。

「大麻栽培でまちおこし!?」〜大麻の正しい知識で正しい判断〜
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/taima01/dl/pamphlet.pdf
P13.
>中略〜戦前にも国際条約を履行するために印度大麻草が規制され、
>戦後GHQにより印度大麻草と国内の大麻草は同一種(大麻草は植物学的に一属一種)との指摘を受け全面禁止となりましたが〜
>国内に存在する大麻農家を保護するため、昭和23年「大麻取締法」を制定し〜

厚労省がここで、故意ではないが条約違反を認め、産業用大麻を保護するためと明記しとるな。
つづく
0030朝まで名無しさん (ワッチョイ 06e6-Bw3Y)
垢版 |
2018/06/16(土) 01:05:42.55ID:I3zhwJwT0
ラストとまとめ
戦前の医療大麻については
日本薬局方 印度大麻についての考察レポート 大麻文化科学考(その5)山本郁男
http://ci.nii.ac.jp/els/110006556350.pdf?id=ART0008537869&;type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1478945777&cp=
P11.抜粋
・意外と印度大麻の毒性が強く出た事例があったと考えられる。
・疼痛を伴う胃腸病に使用するに過ぎない と本剤の使用範囲が極度に狹まっている
・現今は殆ど需要なく又用ひざるを可とす と記載されている。
当時の医療大麻は、他により良い医薬品がたくさん有り、副作用が強く処方は少なかった、
要は医薬品として承認取り消しされたと見ていい。

日本側は産業用大麻の規制には猛抗議したが、医療用の完全禁止は抗議したって聞いたことが無い。
おそらく日本側も医療用の完全禁止については納得し受け入れたんだろう。
それにサンフランシスコ講和条約締結後GHQが撤退して何年が経つのさ
同じ敗戦国であるドイツやイタリヤでも医療大麻は使われている、現地点で医療大麻を解禁しないのは日本の意志と言える。

大麻に使用罪がないことについては
大麻取締法改正論を批判する―その8
http://33765910.at.webry.info/200812/article_10.html
>36条1項aは、犯罪として処罰すべき行為を規定していますが、ここで示された違反行為のなかには、薬物の使用がありません。


考えをまとめると
・戦後直後のポツダム省令は、戦前戦中に麻薬の売買で軍資金を得ていた日本に、大麻を含めた麻薬を売らせないため。
・大麻取締法を成立したのは、産業用大麻の規制緩和をするためと、
 第2阿片条約で規制された日本産大麻に規制を掛けていなかったのをGHQに指摘されたため。
・医療の禁止は、より良い医薬品の開発と多くの欠点により処方量が少なく、単純に医薬品として承認取り消しをしたため
 医療目的の研究治験の完全禁止は、医療を名目に大麻を販売しないためorさせないため。
・使用罪がないのは、麻薬3条約で個人的薬物使用に対して使用罪を適用する義務がないためと
 産業用の伐採・野焼き・副流煙などの意図しない吸引があるから
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