ラストとまとめ
戦前の医療大麻については
日本薬局方 印度大麻についての考察レポート 大麻文化科学考(その5)山本郁男
http://ci.nii.ac.jp/els/110006556350.pdf?id=ART0008537869&;type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1478945777&cp=
P11.抜粋
・意外と印度大麻の毒性が強く出た事例があったと考えられる。
・疼痛を伴う胃腸病に使用するに過ぎない と本剤の使用範囲が極度に狹まっている
・現今は殆ど需要なく又用ひざるを可とす と記載されている。
当時の医療大麻は、他により良い医薬品がたくさん有り、副作用が強く処方は少なかった、
要は医薬品として承認取り消しされたと見ていい。

日本側は産業用大麻の規制には猛抗議したが、医療用の完全禁止は抗議したって聞いたことが無い。
おそらく日本側も医療用の完全禁止については納得し受け入れたんだろう。
それにサンフランシスコ講和条約締結後GHQが撤退して何年が経つのさ
同じ敗戦国であるドイツやイタリヤでも医療大麻は使われている、現地点で医療大麻を解禁しないのは日本の意志と言える。

大麻に使用罪がないことについては
大麻取締法改正論を批判する―その8
http://33765910.at.webry.info/200812/article_10.html
>36条1項aは、犯罪として処罰すべき行為を規定していますが、ここで示された違反行為のなかには、薬物の使用がありません。


考えをまとめると
・戦後直後のポツダム省令は、戦前戦中に麻薬の売買で軍資金を得ていた日本に、大麻を含めた麻薬を売らせないため。
・大麻取締法を成立したのは、産業用大麻の規制緩和をするためと、
 第2阿片条約で規制された日本産大麻に規制を掛けていなかったのをGHQに指摘されたため。
・医療の禁止は、より良い医薬品の開発と多くの欠点により処方量が少なく、単純に医薬品として承認取り消しをしたため
 医療目的の研究治験の完全禁止は、医療を名目に大麻を販売しないためorさせないため。
・使用罪がないのは、麻薬3条約で個人的薬物使用に対して使用罪を適用する義務がないためと
 産業用の伐採・野焼き・副流煙などの意図しない吸引があるから