書き込もうとしたスレが落ちてしまったのでメモ代わりに書き込んでおく。

毒ナメクジは、『大麻は麻薬か否か』と言う議論で、日本の法律上、
『大麻は麻薬ではない』にも関わらず、『条約>国内法』であるから
『大麻は麻薬である』と言う間違った主張を無限ループで展開しているが、
『条約>国内法』であるからと言う主張は完全に間違いである事を証明しておく。

・以下に毒ナメクジの書き込みを示す。

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1537864375/894

>条約>国内法、ですよー
>まさか大麻厨はしらないの?

*****

確かに、日本国憲法では、『憲法 > 条約 > 国内法』と言う序列が示されている。
以下にその根拠となる条文を示す。

日本国憲法:第98条
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

*****

しかし、大麻を麻薬と指定した、『麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』では、
下記に示すように、『憲法 > 国内法 > 条約』である旨が明記されている。

(つづく)