>>308 つづき

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しかし、大麻を麻薬と指定した、『麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』では、
下記に示すように、『憲法 > 国内法 > 条約』である旨が明記されている。

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H4-0175_1.pdf

締約国は、自国の憲法上の原則及び法制の基本的な概念に従うことを条件として

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つまり、大麻を科学的根拠も無しに麻薬と指定した条約は、締約国の憲法、
国内法に従え、即ち、『憲法 > 国内法 > 条約』である旨を条約自身が
規定しているのである。

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以上のように、薬物関連条約において、毒ナメクジの主張する、『条約>国内法論』は
完全に間違いであり、否定された。

反対派は無知故に上辺の反論しかできず、深く物事を理解していない。