>>308-309 追記

故に・・・

『麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』において、
科学的根拠もなく、『付表I及び付表II』に掲げる物質が麻薬と定義されたが、

条約の規定は、『自国の憲法上の原則及び法制の基本的な概念に従う』ので、

本条約の締結に伴う日本国内の法律の整備として、『1991年・国際的な協力の
下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び
向精神薬取締法等の特例等に関する法律』が立法されたが、大麻を麻薬と定義していない。