>>592-595 追記

前述のようにカナダ政府は、『カナダの大麻合法化が、国連薬物条約下で大麻に関連する
「certain obligations≒幾ばくかの義務」に違反してしまうことを認識している、と述べている。(>>594参照)

しかし、

広範な市民協議と利用可能な科学的証拠ならびに他の国の経験に基づいて、合法化と
厳格な規制が大麻に関連する国内の公衆衛生上および安全上の課題に対応するための
最良の枠組みであると結論づけました。

私はこれが厳密に国内政策決定であり、カナダにおける現在の課題に対応するように
設計されていることを明確にしたいと思います。(>>594参照)

と、条約の基本理念である『人類の健康と福祉』を守ると言う、国連方針に
反ししない、また、国内法の『自由裁量』に反しないと主張している。(>>589参照)

この事は、以下のカナダ議会報告書でも明確に述べられている。

カナダ議会:大麻に関する外交委員会報告書
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AEFA/Reports/AEFA_BILLC-45_Report_Final_e.pdf

大麻合法化が大麻に関する幾ばくかの国連条約に違反するとしても、
薬物関連3条約の最も重要な目標、すなわち、『人類の健康と福祉』を守る、
と言う国際的な薬物に関する方針を履行している、と外務大臣は述べた。

外務大臣は、カナダは今後も、国際ルールベースの秩序を維持しするために、
国連条約における大麻のさまざまなアプローチに対応する解決策を特定する
パートナーとして情報を提供して協力する、と述べた。

大麻合法化の採択は公衆衛生と社会の立場で正当化される、大麻合法化は、
人権、健康開発に関する国連の条約と一致している、とウルグアイは主張した。