>>77 自己レス

日本でも遥か昔に同じような判決が出ている。

昭和62年5月30日、長野地方裁判所伊那支部は昭和60年(和)第6号の
大麻取締法違反事件平湯真人裁判長は判決理由の中で特に次のように述べている。

「人への作用はそれまで考えられていたほど強くはなく、他の薬物、ことにヘロイン・
コカインなどの麻薬や覚醒剤に比較すればかなりの程度作用の弱い薬物であること、
また慢性的使用の場合の人格荒廃、凶悪犯罪等の弊害はアルコールの方が
具体的に危険であること」

「アルコール、ニコチンタバコと比べて大麻の規制は著しく厳しい」

「刑事責任は行為の違法性と合理的な均衡を保たれるべきであり、右観点からは、
少量の大麻を私的な休息の場で使用し、かつその影響が現実に社会生活上害を
生じなかった場合にまで懲役刑をもって臨むことに果たしてどれほどの合理性が
あるかは疑問なしとせず、少なくとも立法論としては再検討の余地があると解される。」

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「少量の大麻を私的な休息の場で使用し、かつその影響が現実に社会生活上害を生じなかった」
事案について懲役刑を課するとすれば、少なくともその限度において大麻取締法の規定は
憲法13条、に違反するとせざるをえないものであり、画期的な判決と思われる。

日本国憲法 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。