【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その233【憎】
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大麻ニュース
■https://news.yahoo.co.jp/search/?p=%E5%A4%A7%E9%BA%BB&ei=utf-8&fr=news_sw
■http://news.google.co.jp/news?source=ig&;hl=ja&rlz=&q=%E5%A4%A7%E9%BA%BB&um=1&ie=UTF-8&tab=wn&scoring=n
・勝敗や論破にだけ終始する議論は不毛です。
・相手と対話を繰り返し、知識や理解を深めよう。
・コピペやリンクだけでなく、できるだけ自分の言葉で語ろう。
・一人の人間として相手を尊重し、敬意を持ってレスをしよう。
前スレ
【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その231【憎】
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1535102996/
【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その232【憎】
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1537241999/
テンプレ
http://www12.atwiki.jp/cannabis/
大麻 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BA%BB
大麻 - Youtube
http://youtube.com/results?search_query=%E5%A4%A7%E9%BA%BB&;search_type=search_videos&search=Search
※次スレは>>950 超えてからスレタイの変更無し+ワッチョイありで立てること
(新スレの立て方はテンプレ内「スレ立て時の注意」を参照)
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>374
誰も逮捕できません。
カナダで大麻を使用して帰国した日本人旅行者や留学生は大麻取締法によって処罰されるのだろうか
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20181018-00100964/
園田寿 甲南大学法科大学院教授、弁護士 10/18
■大麻取締法の国外犯規定
大麻取締法第24条の8には、「第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び
前条の罪は、刑法第2条の例に従う。」という規定があります。
刑法第2条は、「すべての者の国外犯」を規定したものであって、この規定によって、
大麻の栽培や所持などの罪を国外で犯したとしても、大麻取締法の適用が認められています。
ただし、注意しなければならないのは、刑法第2条は、その対象を内乱罪や通貨偽造罪、
有価証券偽造罪など、国家の存立そのものを危うくするような重大な犯罪行為としており、
日本人であろうと外国人であろうと、また犯罪地がどこであろうと、海外でそのような
重大犯罪を犯したすべての者に対して日本の刑法を適用するという規定なのです。
ここでは日本の存立そのものを守るということが条文の根拠になっていますので、
このような考えは保護主義と呼ばれています。
たとえば、賭博については、海外の(合法的な)カジノでギャンブルを行っても、
日本の刑法を適用するという規定はありませんが、大麻取締法は、日本に大麻が
蔓延することを防止し、さらに薬物犯罪取締りについての国際協調などの必要性があって、
海外での大麻所持その他の行為に罰則を適用する規定を置いているのです。要するに、
大麻取締法第24条の8に書かれている「刑法第2条の例に従う。」という趣旨は、
大麻の取締りは国家を超えた共通の利益を有するので、日本は相手国と協調して
大麻の取締りに当たるという決意の表明であるわけなのです。(つづく) >>382 つづき
ですから、カナダが大麻を解禁した以上は、大麻を禁止することについて日本と
カナダとの間で共通の利益が存在しなくなったということになります。
これは大麻の購入や所持なども同様で、カナダが大麻を合法化した以上、カナダ国内に
おいて行われ、カナダ国内で完結している大麻の購入や所持などは合法であり、それが
形式的に大麻取締法が規定している行為であっても日本法から見て「みだりに」行われた
ものではないと考えるべきです。
日本人旅行者や留学生がカナダに行って、カナダで大麻を購入したり、所持したり
することは、それらの行為がカナダ国内で完結しているならば、彼らが帰国した後に
大麻取締法の適用はないと考えるべきです。
なお、日本の刑法第3条には、「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。」という規定があり、放火や文書偽造、強制性交や強制わいせつ、
殺人や傷害致死などの犯罪については、日本人が海外で犯した場合であっても日本の
刑法も適用されます(国民の国外犯)。
かりに、大麻取締法が刑法第2条ではなく、この「第3条の例に従う。」としていたならば、
カナダで行われた大麻使用であっても、理論的には大麻取締法は適用可能である
ということになります。
(以上、抜粋引用、詳細はリンクサイトにて) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています