>>382 つづき

ですから、カナダが大麻を解禁した以上は、大麻を禁止することについて日本と
カナダとの間で共通の利益が存在しなくなったということになります。

これは大麻の購入や所持なども同様で、カナダが大麻を合法化した以上、カナダ国内に
おいて行われ、カナダ国内で完結している大麻の購入や所持などは合法であり、それが
形式的に大麻取締法が規定している行為であっても日本法から見て「みだりに」行われた
ものではないと考えるべきです。

日本人旅行者や留学生がカナダに行って、カナダで大麻を購入したり、所持したり
することは、それらの行為がカナダ国内で完結しているならば、彼らが帰国した後に
大麻取締法の適用はないと考えるべきです。

なお、日本の刑法第3条には、「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。」という規定があり、放火や文書偽造、強制性交や強制わいせつ、
殺人や傷害致死などの犯罪については、日本人が海外で犯した場合であっても日本の
刑法も適用されます(国民の国外犯)。

かりに、大麻取締法が刑法第2条ではなく、この「第3条の例に従う。」としていたならば、
カナダで行われた大麻使用であっても、理論的には大麻取締法は適用可能である
ということになります。

(以上、抜粋引用、詳細はリンクサイトにて)