>>382-383 自己レス

興味深い続編記事がUPされていた。

日本の旅行社が「カナダ・大麻体験ツアー」を企画したらどうなるのか 10/22(月)
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20181022-00101317/

園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士

日本の旅行社が「カナダ・大麻体験ツアー」を企画・実行することは違法(犯罪)
ではないと考えられます。その理由をまとめます。

1.カナダでの大麻の使用が現地で合法であること

2.したがって、大麻取締法第24条の8「すべての者の国外犯」の規定は、
 カナダの行為については制限を受けると考えざるをえないこと

3.外国で合法な行為が日本法に照らせば違法であっても、刑法第3条の
 「国民の国外犯」のリストに挙がっていないならば、そのような行為については
 日本法による評価が意味をなさず共犯は成立しない

要するに、たとえば出張や旅行で海外にでかける人に、「時間があったら、◯◯ホテルの
地下に合法なカジノがあるから、行ってみるとおもしろいよ」と勧めたり、「◯◯に合法な
射撃場があるよ、一度行ってみれば」と勧めることは、日常的に普通に行われるような
会話であり、相手がその勧めに応じて実際にカジノや射撃場に行ったとしても、だれも
そのような行為が処罰の対象になるとは思わないのではないかということなのです。
もちろん倫理的な問題は残りますが、旅行社であっても法的には同じことです。