>>193

「正当な合理的必要性」がない法人留保金に対する懲罰的な留保金税は
アメリカなどでも行われている。現実味のない話ではない。

法人留保金課税制度の日米比較
https://ci.nii.ac.jp/els/110009808392.pdf?id=ART0010310450

連邦税法(内国歳入法典/IRC=Internal Revenue Code、以下「IRC」と表記する。)は、
法人実在説の立場から法人に対する留保金税(AET=Accumulated earnings tax)の
課税を行っている。

この留保金税(AET)制のもと、連邦課税庁(内国歳入庁/IRS=InternalRevenue Service)は、
法人が「事業のための合理的必要性(reasonablebusiness needs)」もないのにもかかわらず、
配当を行わずに法定許容限度額を超える所得を留保していると判断する場合、それを
租税回避目的(tax-avoidance purpose)での課税の繰延べであると推定し、留保課税所得
(ATI=Accumulated taxable income)に対し39.6%の税率〔個人所得税の最高税率/ただし、
2012年12月31日後現在暫定的に20%〕で追加的に賦課課税することができる(3)。

また、法定許容限度額を超える過剰な留保金がその法人にとり「事業のための合理的
必要性」があるかどうかについては、原則として納税者である法人側が立証する必要がある。

言い換えると、法定許容限度額を超えて過剰に留保金を積み立てる場合、AETのトリガー
課税が行われ、法人は「事業のための合理的必要性」を立証できない限り、その留保課税所得
(ATI)が過剰な留保額として賦課課税の対象となる。

大規模法人が、「事業のための合理的必要性(reasonable business needs)」もなく、
塩漬けにしている内部留保(金)に対してこそ課税すべきであるとの意見が出て当然である。

内部留保に適切な課税することで投資を促すのが正道ではないか。