【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その237【憎】
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前スレ
【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その236【憎】
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※次スレは>>950 超えてからスレタイの変更無し+ワッチョイありで立てること
(新スレの立て方はテンプレ内「スレ立て時の注意」を参照)
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured Marijuana Business Daily社の報道によると、昨年12月に発表予定で延期になっていた
WHOによる国連条約における大麻規制レベル引き下げ勧告報告書が、
非公開で各加盟国に配布されたらしい。
国連条約における大麻規制レベル引き下げの採決は、3月に開催される
国連麻薬委員会で行われる予定だが、3月の委員会で採決されるかは不明。
以下に、Marijuana Business Daily社報道の要点を纏めておく。
世界保健機関は大麻の再スケジュールを推奨し、CBDを明確にする 2019年2月1日
https://mjbizdaily.com/world-health-organization-rescheduling-cannabis-clarity-cbd/
Marijuana Business Daily社は非公開のWHO大麻スケジュール勧告書を入手した。
非公開の報告書は、大麻のスケジュール変更を推奨している。
・ 大麻を、1961年条約のスケジュールIVから削除する。
・ あらゆる形態のTHCを、1971年条約から削除し、1961年条約のスケジュールIに
大麻と一緒に配置し、大麻の分類を大幅に簡略化する。
・ 純粋なCBDおよび0.2%以下のTHCを含有するCBD製剤は、いかなる形であれ
国連医薬品管理条約には含めない。
・ デルタ -9-THCを含有する医薬製剤は、乱用の可能性は低いと考えられ、
基準に従い、1961年条約のスケジュールIIIに追加する。
(つづく) >>180 つづき
大麻および大麻樹脂
報告書は大麻および大麻樹脂を「麻薬に関する単一条約のスケジュールIVから
削除する」事をを推奨した。
最も制限の厳しいカテゴリーである1961年条約のスケジュールIVは、
医学的価値が極めて限られているか全くない危険な物質が含まれる。
この勧告に従えば、大麻と大麻樹脂は代わりにスケジュールTに残る。
その変更を正当化するために、ECDDは次のように述べた。
委員会に提示された証拠は、大麻植物および大麻樹脂が、麻薬に関する単一条約の
別表IVの他の物質の効果と同様の悪影響を生じやすいことを示していない。
さらに、大麻製剤は、疼痛およびてんかん、多発性硬化症に関連する痙縮、
他の病状の治療などに治療的可能性を示している。
上記と一致して、大麻と大麻樹脂は、大麻使用によって引き起こされる危害を防ぎ、
同時に大麻関連調剤へのアクセスおよび研究開発への障壁として機能しないような
管理レベルでスケジューリングされるべきである。
(つづく) >>181 つづき
ドロナビノール(Δ-9-THC)およびTHC異性体
報告書は、ドロナビノール、THCおよび異性体を、向精神薬に関する条約の
スケジュールIIから削除し、麻薬に関する単一条約のスケジュールIに
追加することを推奨する。
これらの勧告は、大麻と大麻樹脂と同じカテゴリにTHC全ての形式をグループ化して、
スケジューリングを単純化するであろう。
THCに関連する危険性は、大麻と大麻樹脂の危険性と類似しているので、
それらをすべて同じカテゴリーにまとめることは一貫している。
大麻抽出物およびチンキ剤
報告書は、大麻抽出物とチンキ剤を、麻薬に関する単一条約のスケジュールIから
削除することを勧告した。
(つづく) >>182
カンナビジオール(CBD)製剤
ECDDは以前、純粋なCBDの批判的レビューを最終決定し、 それを薬物管理協定の
範囲内でスケジューリングしない事を推奨した。
いくつかのTHCを含むCBD製剤について疑問が残っていたが、報告書はその位置を明らかにした。
委員会は、《脚注》を麻薬に関する単一条約のスケジュールIに追加することを勧告した。
《主にCBDと0.2%以下のTHCを含有する製剤は国際的管理下にない》
委員会はまた次のように述べた。
CBDは、大麻と大麻樹脂に含まれているが、精神活性を持たず、乱用の可能性もなく、
依存症を引き起こす可能性も、重大な悪影響もない。CBDは、ある種の治療抵抗性の
小児期発症てんかん障害の管理に有効であることが示されている。 2018年に米国で
この使用が承認され、現在、EUによる承認を検討中である。
(つづく) >>183 つづき
大麻とドロナビノール(合成THC)の医薬品
委員会は、Δ-9-THCを含む薬剤には現在2つの主要な種類があることに注意を促した。
1.サティベックスなどのΔ-9-THCとCBDの両方を含む製剤。
2.活性化合物としてΔ-9-THCのみを含む製剤、例えばマリノールまたはシンドロス。
これらのΔ-9-THC含有医薬品の使用に関する証拠は、それらが乱用や依存の問題に
関連していない事、そしてそれらは医療以外の用途のために転用されていない。
委員会は、1961年条約のスケジュールTおよび1971年条約のスケジュールUの
制限的な範疇にこれらの医薬品を含まないことを勧告した。
代わりに、1961年条約のより制限の少ないスケジュールIIIが推奨された。
委員会は、 化学合成または大麻製剤として製造された Δ-9-THC(ドロナビノール)
を含む製剤が、1つまたは複数の他の成分を含む医薬品製剤として、公衆衛生に
危険をもたらすような容易に入手可能な方法または収量で回収することはできず 、
麻薬に関する単一条約のスケジュールIIIに追加する。
(以上、要約および抜粋引用、詳細はリンクサイトにて) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています