>>180 つづき

大麻および大麻樹脂

報告書は大麻および大麻樹脂を「麻薬に関する単一条約のスケジュールIVから
削除する」事をを推奨した。

最も制限の厳しいカテゴリーである1961年条約のスケジュールIVは、
医学的価値が極めて限られているか全くない危険な物質が含まれる。

この勧告に従えば、大麻と大麻樹脂は代わりにスケジュールTに残る。

その変更を正当化するために、ECDDは次のように述べた。

委員会に提示された証拠は、大麻植物および大麻樹脂が、麻薬に関する単一条約の
別表IVの他の物質の効果と同様の悪影響を生じやすいことを示していない。

さらに、大麻製剤は、疼痛およびてんかん、多発性硬化症に関連する痙縮、
他の病状の治療などに治療的可能性を示している。

上記と一致して、大麻と大麻樹脂は、大麻使用によって引き起こされる危害を防ぎ、
同時に大麻関連調剤へのアクセスおよび研究開発への障壁として機能しないような
管理レベルでスケジューリングされるべきである。

(つづく)