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カンナビジオール(CBD)製剤

ECDDは以前、純粋なCBDの批判的レビューを最終決定し、 それを薬物管理協定の
範囲内でスケジューリングしない事を推奨した。

いくつかのTHCを含むCBD製剤について疑問が残っていたが、報告書はその位置を明らかにした。

委員会は、《脚注》を麻薬に関する単一条約のスケジュールIに追加することを勧告した。

《主にCBDと0.2%以下のTHCを含有する製剤は国際的管理下にない》

委員会はまた次のように述べた。

CBDは、大麻と大麻樹脂に含まれているが、精神活性を持たず、乱用の可能性もなく、
依存症を引き起こす可能性も、重大な悪影響もない。CBDは、ある種の治療抵抗性の
小児期発症てんかん障害の管理に有効であることが示されている。 2018年に米国で
この使用が承認され、現在、EUによる承認を検討中である。

(つづく)