覚せい剤取締法は日本が制定した法律で目的があるから、国際条約で非犯罪化されてもその次に日本の法律を変えないといけない

覚せい剤取締法 目的
第一条 この法律は、覚せい�ワの濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい�ワ及び覚せい�ワ原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。


あへん取締法
第一章 総則 目的
第一条 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。


だが大麻取締法は日本が制定したもので"ない"ので目的が書かれていない。(日本国が作った法律ではないからだ)

大麻取締法
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

↑厚生労働省は大麻取締法を取り締まる理由を説明することができない。なのでその根拠を全て今の国際条約に委ねている→国際条約が解禁すれば日本もそれに沿った改正をしなくてはならない。