賭博を常習とする者、または賭博をもって業となす者を博徒(ばくと)と呼ぶ。
すなわち、法を犯すヤクザ、反社会的人物である。

今回の黒川問題は、法律を扱う部署、しかも捜査機関であり訴追も行う検察の幹部が
常習賭博をやっていながら、レートが低いと身内が擁護し問題なしと認定して、
本来ならば人事院の「懲戒処分の指針」は、賭博をした職員は「減給」または
「戒告」処分であるにも関わらず懲戒処分よりも軽い「訓告」で済ませた事である。

黒川のような反社会的人物を庇う者は同様に反社会的人物と言わざるを得ない。