>>136 追記

それでは、反対派のお得意とする過去の判例ではどうか?

裁判所は、金銭はその多少に関わらず「一時の娯楽に供する物」に該当しないとしている。
つまり、レートが低くても金銭を賭けた場合は有罪と成り得るのである。

最高裁は賭博行為が公共の福祉に反する理由として以下にように述べている。

・ 怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害する。
・ 賭博が暴行、脅迫、殺傷、強盗、窃盗その他の副次的犯罪を誘発する。

法律を司り、違法者を起訴する権限を持つ検察庁は今すぐに黒川を起訴し、
裁判所の判決を仰ぐべきである。

違法行為を許さない反対派は当然の如く同意見であり異論はないはずだ。