現行法では、賭博罪(刑法185条、最高で50万円の罰金)に当たる。(>>136参照)
上記の量刑を科す理由として最高裁は賭博行為が公共の福祉に反する
として以下にように述べている。

・ 怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害する。
・ 賭博が暴行、脅迫、殺傷、強盗、窃盗その他の副次的犯罪を誘発する。(>>138参照)

よって、現行法の量刑は量刑比例の原則に反しているとは言えない。

また、国家公務員法第82条などに規定されてる「懲戒」。
法務省の内規に基づく「訓告」は、事案の程度に基づいているので、
これも、量刑比例の原則に反しているとは言えない。

国家公務員法第82条は以下のように定めている。

第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し
懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令
(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の
規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

私は、黒川に対して、適切で公平な処罰を求めるものであり、
私の発言が、量刑比例の原則に反している、または矛盾しているとは言えない。

無限ループで荒らしている精神病者の言動は、単なる間違ったイチャモン、
詭弁、事実に反した言いがかり、言い訳であり、常軌を逸している。