無知を晒して、懲戒処分を受けると退職金が減るから量刑比例の原則に反すると、
アホな事を言っている荒らしがいるが、懲戒処分は懲戒処分は任命権者の懲戒権に
基づく行政処分であり、公共の秩序維持のための刑法とは分けて考えられている。

よって、刑法と行政処分は分けて考えるべきであり量刑比例の原則には反しない。

無知による何でもごちゃ混ぜにしたズレた反論、言い訳は常軌を逸している。

日本国憲法第39条に定める二重の処罰を禁止する規定との関係から、
懲戒処分と刑罰を併せて科すことができるかが問題となる。

この点について、懲戒処分は任命権者の懲戒権に基づく行政処分であり、
国家の一般的統治権に基づき、公共の秩序維持のために科する刑罰とは
目的を異にしているため、懲戒処分と刑罰を併課することは差し支えないとされる。

このことは、国家公務員一般職、国会職員および裁判所職員については
国家公務員法第85条、国会職員法第32条および裁判所職員臨時措置法に
それぞれ規定されている。