0191朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)
2020/05/26(火) 03:28:59.85ID:ocNKsWeg0>戒告よりズッと重い辞職処分にして
処分には《免職》(職をやめさせること)はあるが、《辞職》はない。(>>190参考)
《辞職》とは、今までついていた職を自分からやめることを言うのであって《処分》ではない。(>>189図参照)
この場合の《処分》とは、規則・規約などを破った者に罰を加えることを指し、
免職・停職・減給・戒告などに当たり、権限者が加える処罰を処分と言い、
自ら止める辞職は処分ではない。
ちなみに、《辞職承認処分》と言うのはあるが、脅迫等による辞職願、
辞職願提出後の手続不正などに関わるものであり本件とは関係がない。
全くの無知蒙昧が知ったかぶって、馬鹿丸出しな書き込みをして
いつものように赤っ恥をかく。
恥ずかしいから、馬鹿は馬鹿を自覚して黙っておれ。
恥と言う概念が少しでもあるなら黙って消え失せろ。