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>「内閣が定める事由」があると認めるとき、人事院の承認なしに、

人事院の承認を得ることなく,検事長の勤務の延長ができるようにした理由について
森まさこ法務大臣の答弁があるぜ。

【森まさこ法務大臣 令和2年3月18日の衆議院法務委員会での答弁】
@ 現行の勤務延長制度は、検察官への適用に当たって、あくまで国家公務員法上の制度として、
退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由が引き続き認められるかどうかという
再延長の要件の該当性の判断等について、人事院による判断にもなじむものでございました。

しかし、このたびの改正により、国家公務員法上の勤務延長制度は、
検察官には適用がない役職定年制を前提とした規定が加えられることになりました。
他方で、検察官については、他の一般職の国家公務員とは異なり、役職定年制の趣旨を踏まえた独自の制度を検察庁法に設けました。
そのため、改正後の国家公務員法の勤務延長の規定を検察官に適用するに当たっては、
検察庁法で読みかえ規定を設けた上、検察庁法独自の制度を前提として適用することになったものでございます。


人事院の承認なしにした理屈は、
一般職の国家公務員とは別の制度になったから、人事院が検察人事の評価をすることじゃなくなっただな(たぶん)