>>135 つづき

>『メキシコの法律で薬物の個人使用は違法行為、でも罰則は科さない』を出さないと反論にはならないぜ。

メキシコで違法薬物を使用することは非犯罪化(合法と混同してはいけない)されているが、
違法薬物を使用する目的で所持することは犯罪に分類される。
しかし、規定量以下の所持は、直ぐに消費される個人的使用と見なされて刑事罰の対象にならない。

規定以下の個人的使用量で3回逮捕された人は、薬物治療に入るか、90日間投獄される。
薬物治療を課せられると言うことは、使用が前提になっている。

これは、大麻取締法で前述したように、所持しなければ使用は成り立たず、
規定量以下の所持は犯罪であるが刑事罰がないと言うだけで、
使用は合法(法規にかなっている)とは言えず、使用罰がないに過ぎない。

メキシコで承認(合法)されている向精神薬使用は、先住民の慣習による
宗教的儀式におけるペヨーテまたは幻覚誘発性キノコの使用だけである。

その他の使用は非犯罪化されてるが違法行為であり合法ではない。
例えば、スピード違反は違法行為だが、軽微な違反は行政処分だけで済まされるが
スピード違反は【合法】ではない事に似ている。

(つづく)