スケジューリング投票前の日本のスタンス
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=103194

8.日本国政府は、附表調整の結果が十分に評価されるまで、
 附表調整の勧告に関する投票はCNDにより再度延期されるべきであると述べ、個々の附表調整の勧告について以下の点に留意した。

(a) 日本政府は、1961年条約の附表IVから大麻及び大麻樹脂を削除することについて、
大麻の医療上の使用の有効性に関する科学的根拠が不十分であったこと、
大麻の使用に対する国民の認識に影響を及ぼし、規制の緩和や公衆衛生上の危険をもたらす可能性があることから、
明確な立場をとることができなかった。

(b) 日本政府は、加盟国による条約の規制措置の実施に関する新たな基準及びガイドラインが最初に策定される限り、
1961年条約の附表Iへのドロナビノール及びTHC異性体の追加並びに
1971年条約からのこれらの物質の削除を受け入れることを検討することができる。

(c) 1961年条約から「エキスとチンキ」が削除されたことについて、
日本国政府は、勧告を受け入れることを検討することはできるが、まず、国際的な薬物統制条約の実施及び運用への影響を分析したい。

(d) 日本政府は、重大な懸念が残っているため、カンナビジオール製剤に関する脚注の挿入を受け入れることはできないと述べた。
「preparations」という用語は非医療用製品にも適用されるため、法執行の能力を損なう可能性がある。
さらに、この勧告にはTHCの管理を緩める可能性のあるリスクが含まれており、
これは公衆衛生へのリスクを不注意に増大させる可能性がある。
また、THCの推奨0.2%閾値は、将来のCBD医薬品の研究と開発の障壁となる可能性がある。
したがって、閾値は特定されるべきではなく、各締約国の薬事規制に委任されるべきである。
WHOが大麻植物原料の総重量に占める乾燥重量の割合を示していることから、閾値についてはさらに明確化する必要がある。

(e) 現時点では、ドロナビノール製剤を1961年条約の附表IIIに追加することは、
「製剤;preparation」及び「医薬製剤;pharmaceutical preparations」の用語が曖昧であることから、
THCの乱用につながる可能性があるため、日本政府としては受け入れられなかった。