《国際麻薬統制委員会:INCB》は、国連機関の1つで、薬物関連条約の実施を目的とした
準司法性と独立性を有する統制機関である。

その、国連条約を加盟国に遵守させるのが目的の《国際麻薬統制委員会:INCB》は、
薬物関連条約に懲罰的対応の義務はなく、量刑比例の原則、人権尊重を加盟国に義務づけた。

【薬物関連犯罪への国家の対応】
https://www.incb.org/documents/News/Alerts/Alert12_on_Convention_Implementation_June_2019.pdf

1.3国連薬物条約を支えている基本的な主義はバランスの取れたアプローチ、
すなわち、量刑比例の原則と人権尊重の原則である。

3.麻薬密売と違法な経路への薬物の転換は、禁止努力、刑事告発と制裁の強制が必要である。
同時に多くの国家が、薬物使用と依存を健康中心で刑罰によらない公衆衛生懸念と認める
ようになった事は進化の結果である。

【有罪判決または懲罰に関する比例性および代替案】

5.薬物関連犯罪への不均衡な対応は、条約の狙いと法の支配を徐々に蝕む。
従って、国連薬物条約は、薬物関連の罪または犯罪者の治療に国家による
比例した対応を義務づける。

6.国家は麻薬取締り条約の下で、特定の性質を罰すべき罪として確立し、重罪が十分な
罰の可能性があることを確実とするための義務を負っている。しかし、その義務は、国家の
憲法の原則、量刑比例の原則に影響を受ける。薬物を濫用する人々の少量の個人的使用量の
所持を含む軽微な薬物関連の罪に対して、条約は国家に懲罰的対応を採用するのを強いない。

7.3薬物関連条約は、治療、教育、アフターケア、リハビリテーションと社会復帰の
可能性を確信し、罰に代わるものとして提供する。 軽犯罪の薬物常用者を投獄する
条約から生じている義務はない。 

(以上、抜粋引用、詳細はリンクサイトにて)