◎大麻取締法違反による起訴率と、大麻の単純使用目的の所持による実刑率

7-4-1-18図 薬物犯罪 起訴・不起訴人員等の推移(罪名別)
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/67/nfm/images/full/h7-4-1-18.jpg
令和元年の大麻取締法違反による起訴率は『50.6%』

起訴されるケースの特徴まとめ
・営利目的や、使用、所持等した大麻の量が多いなど、犯行動機、犯行態様が悪質である場合
・保護監督者がおらず、その他年齢や生活状況からみても再犯の可能性が高いと判断される場合
・反省の色がまったく見られず、更生の見込みが低いと判断される場合
・前科がある場合
など(萩原達也弁護士のブログより引用)

令和2年版 犯罪白書 − 薬物犯罪 −
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/67/nfm/mokuji.html
資料2−4 地方裁判所における死刑・懲役・禁錮の科刑状況(罪名別)
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=309627.jpg
令和元年の大麻取締法の科刑状況
1年以上2年未満:実刑 54人 全部執行猶予 259人
6月以上1年未満:実刑 109人 全部執行猶予 1,091人
6 月 未 満 :実刑 29人 全部執行猶予 7人
※大麻の単純使用目的の所持で2年以上はほぼいない。

2年未満の実刑人数の合計は192人、この内営利犯もいるだろうから、
単純使用目的の所持で懲役刑を科された人は、192人よりもっと低いはず。200人もいないことは確実だわ。

令和元年の大麻取締法の検挙人員数は4321人。単純使用目的の所持で実刑を科された人は『5%』も満たない。