国際条約が変わる前と後で合憲の話になるとまた違ってくるよ

裁判官も99条では憲法や国際条約を尊重、擁護する義務がこの場で発生する

裁判官も医療大麻ダメ絶対は言えないんだよ。

それで幸福追求権の件では人体実験と長期の観察を必要とするとでてる。

これが発言されている以上、もう大麻取締法を合憲とすることはできない