>>271
容疑者が検察官により起訴されると被告人になります。
被告人の場合も,容疑者と同じく「無実の推定」が適用され裁判において有罪を宣告されるまで、犯罪者として扱われることはありません。
よって犯人と呼ぶのは有罪判決が出てからですね。