>>368

麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないため。
つまり、ヘロイン、コカイン、覚醒剤など全ての薬物に海外での使用罪はない。

何故ならば、日本の警察には国外での捜査権はないので、
海外で大量の違法取引の証拠がない限り、
国外の警察に依頼して捜査をする事はできない。
単純所持の個人的使用だけでは、日本の警察の依頼で外国の警察も動けない。

つまり、立件できるほどの証拠は集められない。
証拠を集めるリソースはコスパに見合わない。

そもそも、使用罪単体での逮捕は法律の運用面を考えても難しく、所持とのセットや、
これまでの捜査において使用は認められるが所持が認められず
それ以上捜査ができないといった状況の改善に使われるのみで運用は限定的になる。

よって、麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されない。
海外で大麻を吸引しても、日本の麻薬及び向精神薬取締法の適用はされません。