>>31
モバメ特有の問題としては、
メールは私信だからみだりに公表されない権利(公表権・プライバシー権)の侵害にあたる

著作権は財産としての権利で、
公表権・プライバシー権は著作者の人格的な権利
という違いがある

財産権は侵害されても損害賠償によって回復可能であるけれど
人格権はいったん侵害されると完全な回復は困難
という違いがある