仮にこのスレのアンチの目論見通り炎上活動が成果をあげ、
実際に堀にたとえば仮にスポンサー絡みの仕事で大きな損失が発生した場合、
業務妨害や名誉毀損で刑事告訴、民事賠償請求される可能性自体は否定できない

その場合、被告となったアンチの抗弁としては

「堀アンチが堀が嘘をついたと誤信し、その誤信したことについて、
確実な資料、根拠に照らし相当な理由がある(鵜飼氏及び岐阜市教育委員会の返答)ときは、
犯罪の故意がなく名誉毀損罪は成立しない」

というのがありうるが、
そもそも弁護士つけなきゃならんだろうから、弁護士も自分が幼稚園レベルの言い訳するのは嫌がると思うよ

(鵜飼氏及び岐阜市教育委員会の返答)から判明したのは
実際は堀のデザインは部分的にでも採用されなかった、という事実
(ただし、川のマークのデザインコンセプトは共通という優秀授与の理由は否定できない)
のみであり、

まともな教養(義務教育を受けている日本人の平均レベル)があれば
- 事実に反する
a)錯誤 知らずに勘違い
b)虚偽 知ってて嘘をついた
のどちらか一方で、
根拠に照らし相当な理由で虚偽だと断定できるはずもない
また、被告の一連の書き込みには相当な
悪意ある先入観や原告の名誉を毀損しようとする意思は見受けられる
したがって名誉毀損の除外条件には当たらず名誉毀損が成立する

相当性は厳しく審査
http://informationlaw.jp/2017/02/27/freedom-of-speech-case-file-4/
「誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある」とは、
実務では厳しく捉えられている。
そのため、相当性の理論によって刑事免責を認めた判決はほとんどないとされている


「実際は堀のデザインは部分的にでも採用されなかった、という事実」
を受けて「堀が嘘をついた」と考えることは何も不自然ではない
はいやり直しー


「何も不自然ではない」で争おうとか、
まるで、米軍相手にナイフ持ってかけよるガキのザマを見るようで糞笑える