>>449
ちゃんと調べたら、自分もあなたも不正解だった。
住所や名義明記じゃなくて、主催者が住所と名義確認した上で販売しています。ってチケットに明記しないといけない。んだって。
自分が持ってるキレイのチケットは、それが書かれてないから法律の適用外。
やっぱり本気で捕まえる気ないな。
政府広報HP
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html

例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。