>>163
またまたしったかしてるww

>そのコンビニがどのような営業形態を採ってたかはわからないが、住居込みの店舗であればより罪が重い現住建造物損壊罪(刑260)で追起訴されると思いますよ(^_^;)

うん、まずねえからww
なぜねーかはお前の知能レベルじゃあ理解できないんだろうなww

もし本当に多少勉強ができたとしても司法試験に合格できたとしても超無能で一切役に立たない弁護士になるだろうなwww


>>161
それ一体何の案件で訴えるの?












































やる事あるのにアホスレすぎて業務に支障がwww

糞栃木アホ業務妨害罪だなwwww