>>718
憲法で定められた刑罰法規の不遡及はあるがその客体は刑法典及びその他の罰則を定めた法律に限定されるのだよ(*-ω-)

だから罰則法規ではない手続法であるところの刑事訴訟法にはその不遡及は及ばないのさ(*-ω-)