>>168
おおもとは「北掛の新曲w」は彼女らに曲の使用料が入るか?(まぁネタで聞いただけだと思うが)なので「入る訳ない」というだけ。
「作れば権利は生じる」はそのままそうだが、どこでもいいけど公表していないと裁判しても勝てるとは限らないから
現実問題として147の言い分は正しい。著作物を創作した時点とはなにか?が問題になる

君が「あなたに~あいたい~」と曲を思いついた。
友達(と君が思っていただけなやつ)に「今こんなのを作ってるんだ~」と聞かせた。
そいつはそれを全パクリして自作だと言って「あなたに~あいにいきたい~」とだけ変えて、つべにうたってみたを出した
超バズってレコード会社からもお誘いが来てデビュー・・・そいつの勝ち、君は裁判で勝てない