>>145
肖像権はプライバシーの権利の一部として扱われるもので、本人が拒絶したあとでも商用利用が成立するほど甘くない。最悪、乃木坂から数百万円の(いわば法外な)損害賠償を請求されても訴訟で抵抗していくしかない。