>>876
はっきり言ってそんな契約はありえないよ
誰が権利者か複雑に入り組んでわからなくなるし、その契約を管理する労力がバカにならなくなるから

被写体側と撮影者側の契約による、契約によって画像や動画の一切の権利を被写体側が放棄しているなら、権利は撮影者側にある
無許可という言葉の意味がわからないけど、そもそも被写体側が権利を放棄しているなら許可は得ていることになるよ

被写体が事務所に所属したからといって、過去の契約が優越するから、事務所が差し止めを求めることはできない

倉木のケースは被写体と撮影者の契約や金銭の授受がないから差し止めできた、それだけ