>>252
B、C、Dも何ら違法性は無いです。
JKビジネス規制条例、青少年健全育成条例に違反していません。
(ただし、深夜にカラオケに行ってたら健全育成条例違反です)

逆に、撮影会モデルとして事務所を通してても、その事務所が都道府県の
公安委員会に登録していないと「特定異性接客営業等の規制に関する条例」
(JKビジネス規制条例)に違反している状態です。

何をもってグレー、黒というのかにもよりますね。