親告罪とは、事実が公になることで、被害者のプライバシーが侵害されるなどの不利益が生じるおそれがある犯罪被害、および、介入に抑制的であるべきとされる親族間の問題など、被害者による告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができないと定められた犯罪のことをいいます。