>>233
キミの言う警視庁の解説はこれ(下記)だろ
これは1行目はあくまで青少年への呼びかけであり法律論とは異なる。2行目からが法律論。
ちなみに、以前仕事で、ある青少年のネット関連の法律について調べていたら、公表している青少年向けの解説やその例で「やめましょう」という内容が各県警によって全く違っていたので、比較表を作って警察庁に改善すべきとレポートを送ったことがある。
これは警察の法的知識や解釈力が劣るわけではなく、法律を飛び越えて青少年に「こういうことはやめましょう」という呼びかけの意味を込めて書いているから起きることだ。
だから正確な法律論とは異なるということだ(もちろん警察の作る解説がすべていい加減とは言っていない)。

なお、法律で「買うのが禁止されているから売買自体が(売る側も買う側も)法的に禁止されている」なんてことはない。
法律では、厳密に何の行為が禁止されているか特定されている。下着についてはあくまで「買受け等」が禁止だ。
同じ条例でも他の条項では例えば「販売」を禁止するもの、「勧誘」を禁止するものと、行為を特定している。
もし下着を売ることが違法だとすれば「販売」が禁止されているときだが、そうなっておらず、禁止されているのはあくまで「買受け等」だ。


青少年は、使用済み下着等をブルセラショップ等に売ったり、売却を依頼してはいけません!

何人も
青少年から着用済み下着等を買ったり
売却の依頼を受けたり
売買の仲介をしたり
上記の行為を行われることを知りながら、(当該行為のための)場所を提供すること
をしてはいけません。

業者、場所の提供者は、50万円以下の罰金、その他の者は、30万円以下の罰金に処せられます。