「裁判所の休日に関する法律」の第1条第1項
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
の日は休日とする。