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地味で大人しい女の子ほど不細工男子を顔だけで嫌う [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさんの初恋
垢版 |
2017/05/03(水) 17:43:11.96ID:qkYK1867
なぜ内面を見ないのか
0015名無しさんの初恋
垢版 |
2017/05/15(月) 13:58:29.38ID:U1Z2Z+j0
「共謀罪の閣議決定」と「国会答弁の羊頭狗肉」

http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/diet_b_15505466.html

「今の議論を聞いていると、政府側はガタガタだ」と保坂氏。
例えば、政府が「現行の予備罪では対処できない場合がある」と根拠に挙げたクーデター未遂事件の東京高裁判決(1967年)。
政府要人の暗殺を企てて武器を用意した旧軍人らが事前に摘発された事件だが、
「あまりにずさんな計画だったため予備罪の適用を退けられたケース。

共謀罪の必要性を証明するものではまったくない。法務省が唯一出した判例がこれでは、お笑いだ」と手厳しい。
(かつての論客、何思う? 「共謀罪」21日に閣議決定へ)
0016名無しさんの初恋
垢版 |
2017/05/15(月) 13:58:49.63ID:U1Z2Z+j0
この記事には、補足が必要です。今年、新たに始まった衆議院予算委員会の質疑で、山尾志桜里議員が法務省から引き出した
「現行法が適用できず、共謀罪を必要とする事例」の中に、
「テロ組織が飛行機を乗っ取って、高層ビルに突撃させるテロを計画した上、航空券を予約した場合」
を取り上げ、ハイジャックを未然に防止できないのかについて、議論がありました。

実は、法務省があげた事例は不適当なものでした。
ハイジャック防止法(航空機強取等処罰法)が1970年に立法された当時、
『航空券を買った場合にもハイジャックをやるという目的でその当該の航空券を買ったというような場合が
第3条(航空機強取等処罰法)の予備に当たる』(1970年5月12日・参議院法務委員会刑事局長)と、
「ハイジャックを目的として航空券を購入することは予備罪の適用対象」と明快に答弁しています。

すなわち、現行法での処罰が可能だということです。
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